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建設業許可の更新を忘れたらどうなる?期限切れ後の対処法と再取得の手順

建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き営業する場合は有効期間満了の30日前までに更新申請が必要です。


更新を忘れてしまった場合の対応は、有効期限を過ぎているかどうかで変わります。



有効期限内の場合:直ちに更新申請を


申請期限(満了30日前)を過ぎていても、許可はまだ有効です。直ちに更新申請を行ってください。


なお、更新には毎事業年度の決算変更届がすべて提出されていることが前提です。未提出分がある場合は、まずそれを提出する必要があります。

有効期限を過ぎた場合:許可は失効


有効期限を過ぎると、許可は失効します。


失効すると、次に示す「軽微な建設工事」を超える建設工事は行うことができません。




  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事



※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。


今後も建設業許可が必要な営業を行う場合は、あらためて許可申請を行うことになります。

入札参加資格への影響


建設工事の入札参加資格を有している場合、建設業許可が失効すると、それに伴い入札参加資格も失効します。


注意したいのは、建設業許可の申請は要件等を満たしていれば随時行うことができる一方、入札参加資格申請は手続のタイミングが決められていることが多く、すぐに取り直せるとは限らない点です。公共工事を受注している事業者にとっては、影響が長引くおそれがあります。


なお、受けた経営事項審査(経審)の結果自体が無効になるわけではありません。

あらためて許可申請する場合の注意点


失効後の許可申請は、新規の申請として行います。


このとき、以前の申請で使った要件の証明資料がそのまま再利用できるとは限りません。他社による証明が必要になったり、役所の事務取扱が変わっていたりすることがあるためです。


必要な手続きやスケジュールは会社の状況によって異なりますので、早めに状況を整理することをおすすめします。

更新忘れを防ぐには



  • 許可通知書で有効期限を確認し、期限を管理しておく

  • 毎事業年度終了後の決算変更届を確実に提出しておく



行政から更新時期のお知らせは来ないため、自社での期限管理が基本になります。



まとめ



  • 有効期限内なら、直ちに更新申請を

  • 期限を過ぎると失効し、軽微な建設工事を超える工事はできなくなる

  • 入札参加資格も失効し、すぐに取り直せるとは限らない

  • 失効後の再申請は、以前の資料が使えるとは限らないため早めの相談を



更新や失効後の手続きについては、下記までご相談ください。


山崎正博行政書士事務所

福島県いわき市平南白土八ツ坂132-1 八ツ坂ビル2F-5

TEL: 0246-37-1555(平日9:00〜19:00)



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