建設業許可の要件とは?取得に必要な5つの条件をわかりやすく解説【2025年改正対応】
建設業許可を取得するには、建設業法に定められた次の5つの要件をすべて満たす必要があります。また、社会保険・労働保険の適正加入が義務付けされています。
どれか1つでも欠けると許可は受けられません。それぞれの主旨を簡単に説明します。
建設業の経営経験がある人が、会社に常勤していることが必要です。
目安は、建設業に関する経営経験(役員や個人事業主など)が 5 年以上あることです。経験は登記事項証明書や確定申告書、工事の契約書などの書類で証明します。
以前、建設業許可を持っていた方の場合、当時の許可通知・手続書類等が証明になる場合があります。
営業所ごとに、許可を受ける業種についての技術者を常勤で置く必要があります。
要件を満たす主な方法は次の3つです。
なお、法改正により「専任技術者」の呼び方は「営業所技術者等」に変わりましたが、求められる中身は同じです。
請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。通常の事業者であれば問題になることはほとんどありません。
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
役員等が、破産して復権を得ていない、一定の法令違反で刑に処せられてから5年を経過していない、暴力団関係者である、などに該当すると許可は受けられません。役員等が複数いる場合は全員が対象です。
要件は以上の 5 つですが、実際の申請では要件を満たしていたとしても、それを書面で証明できるかが、問題になることがよくあります。
その申請地域により、許可要件の確認の仕方に違いがあるときもあります。
また、特定建設業許可の場合、営業所技術者等・財産的基礎等の条件に違いがあります。
特に経営経験や実務経験の証明には、過去についての書類が必要になってきますが、ケースによって証明方法にはバリエーションがあります。
要件を満たせるか不安な方は、お早めにご相談ください。
山崎正博行政書士事務所
福島県いわき市平南白土八ツ坂132-1 八ツ坂ビル2F-5
TEL: 0246-37-1555(平日9:00〜19:00)
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所技術者等(旧・専任技術者)がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
どれか1つでも欠けると許可は受けられません。それぞれの主旨を簡単に説明します。
1. 経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営経験がある人が、会社に常勤していることが必要です。
目安は、建設業に関する経営経験(役員や個人事業主など)が 5 年以上あることです。経験は登記事項証明書や確定申告書、工事の契約書などの書類で証明します。
以前、建設業許可を持っていた方の場合、当時の許可通知・手続書類等が証明になる場合があります。
2. 営業所技術者等がいること
営業所ごとに、許可を受ける業種についての技術者を常勤で置く必要があります。
要件を満たす主な方法は次の3つです。
- 業種に対応する国家資格等を持っている
- 指定学科卒業又は一定国家資格等を有し、かつ、その業種につき一定年数の実務経験がある
- その業種で10年以上の実務経験がある
なお、法改正により「専任技術者」の呼び方は「営業所技術者等」に変わりましたが、求められる中身は同じです。
3. 誠実性があること
請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。通常の事業者であれば問題になることはほとんどありません。
4. 財産的基礎があること
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある(残高証明書などで証明)
5. 欠格要件に該当しないこと
役員等が、破産して復権を得ていない、一定の法令違反で刑に処せられてから5年を経過していない、暴力団関係者である、などに該当すると許可は受けられません。役員等が複数いる場合は全員が対象です。
まとめ
要件は以上の 5 つですが、実際の申請では要件を満たしていたとしても、それを書面で証明できるかが、問題になることがよくあります。
その申請地域により、許可要件の確認の仕方に違いがあるときもあります。
また、特定建設業許可の場合、営業所技術者等・財産的基礎等の条件に違いがあります。
特に経営経験や実務経験の証明には、過去についての書類が必要になってきますが、ケースによって証明方法にはバリエーションがあります。
要件を満たせるか不安な方は、お早めにご相談ください。
山崎正博行政書士事務所
福島県いわき市平南白土八ツ坂132-1 八ツ坂ビル2F-5
TEL: 0246-37-1555(平日9:00〜19:00)
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